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最高裁判所第二小法廷 昭和42年(オ)748号 判決

上告人

松元西蔵

右代理人

前之園喜一郎

池谷四郎

被上告人

林山喜一郎

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人前之園喜一郎、同池谷四郎の上告理由一ないし三について。

本件土地の賃貸借契約の賃貸借期間を五年とする定めが無効であることを上告人、被上告人らは錯誤により知らず、有効なものと思つていたが、この錯誤は、本件調停の合意の縁由についての誤まりにすぎず、要素の錯誤にあたらないから、上告人はこの錯誤をもつて、本件調停の無効を主張し得ない旨の原審の認定判断は、原判決挙示の証拠および説示に照して首肯できる。原判決には所論の違法はない。論旨は採用できない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。(奥野健一 草鹿浅之介 城戸芳彦 石田和外 色川幸太郎)

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